教科書ができるまで

教科書ができるまでには、大まかに以下の流れになります。

  1. 編集
    学習指導要領、教科書検定基準等をもとに民間の教科書発行所により
    教科書が作成され、検定申請がなされます。
  2. 検定
    検定申請がなされると、文部科学省内の教科書調査官に付されるとともに、
    文部科学大臣の諮問機関である、教科用図書検定調査審議会に諮問されます。
  3. 採択
    採択権限は公立学校においては所管の教育委員会(※1)
    国私立学校においては校長にあります。
    採択された教科書の需要数は文部科学大臣に報告されます。
  4. 発行(製造・供給)及び使用
    教科書の需要数集計結果に基づき、各発行所は教科書を製造し、
    供給業者に依頼して各学校に供給されます。
  5. 教科書の無償給与
    国公私立の義務教育諸学校で使用されている教科書は、
    全児童・生徒に対し、国の負担によって無償で給与されています。

※1
市町村立の小中学校で使用される教科書の採択権限は市町村教育委員会にありますが、
無償措置法により、市町村の区域を合わせた地域で採択地区を設定し、
同一採択地区内の市町村が同じ教科書を採択することになっています。
                          (教科書制度の概要より)
ちなみに福岡県は16の採択地区があります。